先日、夫がボーナス月に育休を取得したところ手取りが12万円増えたので、その理由,
増える手取り額をまとめます。育児目的で育休をもちろんとるのですが、より手取りが増えるならそれに越したことはないので、サラリーマンの方必見です。
目次
育休の制度とは?
労働者が原則として1歳に満たない子を養育するためにする休業
引用元:厚生労働省HP
育休の期間は?
原則として子が1歳に達する日※までの連続した期間
※1歳に達する日とは、1歳の誕生日の前日をいう。
引用元:厚生労働省HP
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/31.pdf
育休でなぜ手取りが増える?
ずばり、健康保険、厚生年金保険が免除されるからです。
健康保険、厚生年金保険の免除期間は?
保険料の徴収が免除される期間は、育児休業等開始月から終了予定日の翌日の月の前月(育児休業終了日が月の末日の場合は育児休業終了月)までです。免除期間中も被保険者資格に変更はなく、保険給付には育児休業等取得直前の標準報酬月額が用いられます。
つまり、7月がボーナス月の場合、7月末日に育休を一日でも取得すれば、ボーナス含む給与にかかる7月分の保険料が免除されます。 基本的に、会社が給料から天引きして支払っている保険料ですので、会社に育休を申請すれば自動的に免除されると思います。ただし、会社によって異なる可能性がありますので、勤め先に確認しましょう。
引用元:日本年金機構HP
どのくらい手取りが増えるの?
以下のサイトで一発計算ができます。すばらしすぎる、、、。
例えば、7月のお給料が100万円なら10万4千円、150万円なら12万4千円です。
参考)夫の育休に関する特例
改正前は、育児休業を取得した場合、配偶者の死亡等の特別な事情がな
い限り、再度の取得はできないとされていましたが、改正後は、配偶者の
出産後8週間以内の期間内にされた最初の育児休業については、特別な事
情がなくても、再度の取得が可能となります。
引用元:厚生労働省HP https://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-2o_0002.pdf
私のように緊急帝王切開で、しょっぱなから育休取得を夫にとってもらいたい方などに朗報ですね。例えばその後、ママが育休中に病気でダウンしてしまっても、パパに2回目の育休をとってもらい支えてもらうことが可能になります。
ご参考になりましたでしょうか?
育休の目的が、もし急を要さず、「とにかく自分の時間がほしい!」「休みたい」という都合が調整しやすい理由の場合、ボーナス月に夫に育休を取得してもらうことを検討してもよいかもしれません。
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